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お知らせ

投資顧問業登録手続代行センターでは、業務の質を落とさないためにも、投資顧問業の登録代行、投資顧問会社の設立代行の業務の月間の受注数を制限しております。お客様のご理解をいただきますようお願いいたします。

投資助言・代理業  登録


  金融商品取引法により、従来の「投資助言業」は
  投資助言・代理業という名称に変わりました。


  これにあわせて、旧来の投資助言業に比べて
  投資助言・代理業が扱える業務範囲が広がり、
  以下のように規定されました。


  (1)投資顧問契約に基づいて有価証券の価値等および金融商品の価値等に
     関する助言を行う。
  (2)投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介を行う。


  上記(1)にあります「助言」業務がこれまでの投資助言業に該当し、
  さらに助言対象が有価証券および有価証券関係のものにとどまらず、
  有価証券以外の金融デリバティブ取引まで広がりました。


  一方、(2)の「代理」業務はこれまでの投資顧問業法では規定されていなかった
  業務分野です。



  投資助言・代理業務をおこなうには、

  (1) 法人・個人の別なく申請できます
  (2) 営業保証金の供託が義務付けられています
  (3) 投資助言・代理業に関する知識を持った人がいなければなりません
  (4) 投資助言・代理業務のみを行う場合は兼業規制は適用されません
  (5) 登録拒否事由に該当してはいけません

  といった内容が法律で定められています。



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投資助言・代理業の営業保証金


  投資助言・代理業者は投資助言・代理業登録を受けたのちに、
  「営業保証金」を供託所に供託しなければなりません。


  供託する営業保証金は500万円と定められています。


  ★★ 営業保証金についてのワンポイント ★★
  営業保証金として供託できるのは現金にかぎりません。

  投資顧問業法では、
    @ 国債証券
    A 地方債証券
    B 政府保証債権
    C 金融庁長官が指定した社債券その他の債権
  をもって充てることができる、とされています。

  ただし、有価証券によって充てることができる価額がちがいますので、
  事前にご相談ください。




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投資助言・代理業の登録免許税


  投資助言・代理業の登録を受けるには登録免許税として15万円必要です。



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現在、投資顧問業 助言業務登録を
済ませている皆さま


  金融商品取引法により、すでに証券投資顧問業として
  助言業務の登録を受けていらっしゃる皆さまは
  そのまま投資助言業務を行っていただけますが、
  金融商品取引法の施行後3ヶ月以内に、管轄の財務局へ
  法定書類の提出手続を行わなければなりません。


  投資顧問業登録手続代行センターでは、すでに投資助言業の登録を
  済ませておられる業者さまに、金融商品取引法の届出手続サポートで
  お役に立ちます。

  このサービスは大阪や京都の業者様に限定させていただきます。
  ご了承ください。


  なお、金融商品取引法の施行がされ、従来の投資顧問業法が廃止
  されることにより、法律上の「投資顧問業者」「投資顧問会社」という
  位置づけはなくなりますが、すでに登録を済ませておられる皆さまが
  営業を行うにあたっての問題はありません。


  このまま投資顧問業を名乗っていただいても問題ありませんし、
  法人の商号を変更していただく必要もありません。


  ただ、金融商品取引法の施行後3ヶ月以内の法定書類の提出手続が必要と
  なったのです。


  当センターでは、届出手続の代行を行っておりますので、

      「本業が忙しくて手が回らない」
      「何度も役所に行くのは面倒」
      「手続に必要な事柄は…?」
      「金商法29条の2書面ってなに?」

  といった方々の手続をサポートいたします!


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