現在、投資顧問業 助言業務登録を
済ませている皆さま
金融商品取引法により、すでに証券投資顧問業として
助言業務の登録を受けていらっしゃる皆さまは
そのまま投資助言業務を行っていただけますが、
金融商品取引法の施行後3ヶ月以内に、管轄の財務局へ
法定書類の提出手続を行わなければなりません。
投資顧問業登録手続代行センターでは、すでに投資助言業の登録を
済ませておられる業者さまに、金融商品取引法の届出手続サポートで
お役に立ちます。
このサービスは大阪や京都の業者様に限定させていただきます。
ご了承ください。
なお、金融商品取引法の施行がされ、従来の投資顧問業法が廃止
されることにより、法律上の「投資顧問業者」「投資顧問会社」という
位置づけはなくなりますが、すでに登録を済ませておられる皆さまが
営業を行うにあたっての問題はありません。
このまま投資顧問業を名乗っていただいても問題ありませんし、
法人の商号を変更していただく必要もありません。
ただ、金融商品取引法の施行後3ヶ月以内の法定書類の提出手続が必要と
なったのです。
当センターでは、届出手続の代行を行っておりますので、
「本業が忙しくて手が回らない」
「何度も役所に行くのは面倒」
「手続に必要な事柄は…?」
「金商法29条の2書面ってなに?」
といった方々の手続をサポートいたします!