投資運用業 登録
従来の投資顧問業法に定められていた「投資一任業」は廃止され、
新たに投資運用業という業態が生まれました。
従来の投資一任業務をおこなうには、
投資助言業者としてまず登録を受け、
そこから投資一任業者へのステップを
のぼることが必要でした。
それが、金融商品取引法の施行に伴い、
投資助言・代理業も投資運用業も
いずれも登録制度になったため、
投資運用業の登録を助言・代理業の段階を経ず申請できることと
なったのです。
業務分野も投資運用業は、旧投資一任業において有価証券関連の
投資一任契約が認められていたところから範囲が拡大し、
有価証券関連以外のデリバティブ取引においても投資一任契約が認められる
ようになりました。
さらに投資信託の運用対象として、有価証券やデリバティブ取引が認められ
ました。
そして、ファンド等の運用対象としても、有価証券やデリバティブ取引が
認められています。
しかし、投資運用業は、内閣総理大臣の登録を受けるために、
第一種金融商品取引業者とならんで非常に厳しい要件が課されています。
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投資運用業 登録に必要なこと
投資運用業の登録を受けるには、
(1)株式会社でなければならない
(2)最低資本金規制(5000万円)がある
(3)資産要件がある(純資産要件)
(4)主要株主規制がある
これらをはじめ、さらに、
登録拒否事由に該当しないことはもちろん、人的要件もあり、
旧投資一任業が認可制であったのが、投資運用業は登録制になったからといって
かなり厳しい要件のクリアが必要であることに変わりありません。
投資運用業登録に当たっては、十分に余裕をもったご計画のうえ、
ご依頼くださるようお願いいたいます。
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投資運用業の登録免許税
投資運用業の登録を受けるには登録免許税として15万円必要です。
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