投資助言・代理業登録と投資運用業登録の手続から投資運用会社の設立まで〜投資顧問業登録手続代行センター

投資助言・代理業
投資運用業登録
メインメニュー

投資顧問業登録手続
代行センタートップページ


投資助言・代理業登録

投資運用業登録

投資助言・代理業
      登録の要件

投資助言・代理業
投資運用業 禁止行為

よくある質問
    登録申請Q&A

よくある質問
    ご依頼Q&A

料金

ご依頼の手順

プライバシー

免責事項

特商法に基づく表記

投資顧問業登録手続
代行センターサイトマップ


利用規約

相互リンク

投資顧問業登録
  手続代行センター




お問合せフォーム
(SSL対応しています)

お知らせ

投資顧問業登録手続代行センターでは、業務の質を落とさないためにも、投資顧問業の登録代行、投資顧問会社の設立代行の業務の月間の受注数を制限しております。お客様のご理解をいただきますようお願いいたします。

投資助言・代理業  投資運用業
登録の要件


  投資助言・代理業を営むには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
  ですが、登録を受けるにあたり特別必要となる専門の資格等はありません。


  下記にご紹介いたします登録拒否事由に該当しなければ、個人でも法人でも
  投資助言・代理業の登録を目指すことが可能です。


  また、投資助言・代理業は有価証券などの投資判断に基づく助言を行いますので、
  有価証券に関する知識や経験を有する方が投資分析や助言を行うために、
  業務に従事していなければなりません。


  ★★ 投資助言・代理業の登録拒否要件 ★★


  (1) 成年被後見人、被保佐人または外国法令上で同様に取り扱われている方
  (2) 破産手続きの開始決定を受け復権を得ていない方または外国法令上で
     同様に取り扱われている方
  (3) 過去に投資助言・代理業登録・認可を取消され、または外国法令上同種類
     の登録を取消され、5年を経過していない者
  (4) 禁錮以上の刑(相当の外国法令による刑を含む)に処せられ、その刑の
     執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  (5) 金融商品取引法、投資信託法等の法律やそれらに相当する外国法令に違反
     又は刑法(傷害罪・暴行罪等)、暴力行為処罰法を犯し罰金の刑に処せられ、
     その刑の執行を終わりまたは刑の執行を受けることがなくなった日から
     5年を経過しない者
  (6) 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる者
  (7) 投資助言・代理業者であった法人が登録を取消され、または外国法令上
     同種類の登録を取消された場合、その取消しの日前30日以内にその法人の
     役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者
  (8) 投資助言・代理業者に対する監督上の処分により解任を命ぜられた役員
     または外国法令上で同様に扱われている法令の規定によりその外国で解任を
     命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
  (9) 金融商品取引法、投資信託法等の法律や暴力団員による不当行為の防止等
     に関する法律の規定、それらに相当する外国法令に違反し、または刑法もしくは
     暴力行員等処罰に関する罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を
     終わり、または執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者

  これらに直接該当する方、また個人・法人の役員等や使用人に該当する人が
  ある場合は、投資助言・代理業として登録を受けることはできません。



  投資運用業務を行うための 内閣総理大臣登録 を受けるためには
  さらに厳しい登録要件が定められています。


  投資助言・代理業と同じ「登録制」ではありますが、投資運用業登録には
  投資家保護の観点からも非常に厳しい登録要件の定めがありますので、
  ご依頼くださる際には事前に必ずご相談ください。


  登録手続も、審査等に一定の時間がかかりますので、
  余裕をもってご計画いただき、ご依頼くださるようお願いいたします。



投資助言・代理業、投資運用業登録のお申し込みは今すぐ


先頭に戻る



投資助言・代理業
禁止行為


  金融商品取引法では、数々の禁止行為が法定されています。


  (1) 契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に虚偽を告げる行為
  (2) 顧客に不確実事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解
     させるおそれのあることを告げて契約締結の勧誘をする行為
  (3) 政令で定める契約締結を要請していない顧客に対し、訪問や電話で契約
     締結の勧誘をする行為
  (4) 政令で定める顧客に対し契約締結の勧誘に先立って、その勧誘を受ける
     意思の有無を確認しないで勧誘する行為
  (5) 政令で定めた顧客が契約締結の勧誘を受け、契約しない意思表示をした
     にもかかわらず勧誘を継続する行為
  (6) 投資者保護に欠け、取引の公正を害し、金融商品取引業の信用を失墜
     させるとして内閣府令で定める行為
  (7) 投資顧問契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行や脅迫
     をする行為
  (8) 顧客を勧誘するに際し、顧客に損失の一部または全部を補填する旨を
     約束する行為


  また、無登録での営業ももちろん禁止されています。
  投資助言・代理業を営まれる際には、必ず登録を行うように
  してください。



投資助言・代理業、投資運用業登録のお申し込みは今すぐ


先頭に戻る

投資顧問業 投資助言・代理業登録と投資運用業登録の手続から投資運用会社の設立まで
Copyright(C) 2007 投資顧問業登録手続代行センター All Rights Reserved